加入員・受給権者の手続き 待期者の手続き
待期者の手続き
- 信用金庫等を退職された60歳未満の方(待期者)は、一時金を受け取った方も含めて、以下の要件を満たす場合、将来、信用金庫年金から年金を受けられます。
- 年金を確実に受けるために、受給待期中に必要な手続きをご案内します。
こんなときは届出を
届出が必要なとき | 届出名 | 添付書類 |
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住所が変わったとき | 住所・氏名変更届(PDF) | ─ |
氏名が変わったとき | 新旧の氏名が確認できる戸籍抄本、年金証書*、加入員証 | |
年金証書、加入員証を紛失・棄損したとき | 年金証書・加入員証添付不能事由書兼再交付申請書(PDF) | ─ |
選択一時金の受給を希望するとき |
選択一時金請求書
業務部給付グループまでご連絡ください。 詳しくはこちらをご確認ください。 |
住民票等 |
2001(平成13)年3月31日以降に退職された方には送付していないため、添付の必要はありません。
年金の請求手続き
手続き時期 | 届出名と手続き内容 | 送付される時期 |
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60歳に到達したとき |
年金支給開始請求書または年金裁定請求書
詳しくはこちらをご確認ください。 |
60歳に到達する月の前月下旬 |
老齢厚生年金の繰上げ請求をされる方は、こちらをご確認ください。
毎年送付される広報誌のご案内
広報誌名 | 送付時期 |
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ねんきんレポート | 11月中旬 |
住所・氏名変更届が付いていますのでご利用ください。
60歳に到達したときの年金の請求手続き
- 信用金庫等に勤めていた方*は、60歳から年金を受けられます。
2014(平成26)年1月30日以前に信用金庫等を退職された方で、加入期間10年未満、かつ55歳未満で退職された方を除く。
届出名と送付される時期
届出名 | 年金支給開始請求書 (2001(平成 13年)3月 30日 以前に退職された方) |
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年金裁定請求書 (2001(平成13年)3月 31日以降に退職された方) | |
送付される時期 | 60歳に到達する月の前月下旬 |
- 60歳を過ぎても請求書が届かない場合は、業務部給付グループ(TEL03-5159-7510)までご連絡ください。
添付書類
共通 | 住民票(6ヵ月以内に作成されたもの、コピー不可) |
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氏名変更がある場合 | 新旧の氏名が確認できる戸籍抄本(謄本)(コピー不可) |
年金支給開始請求書の場合 | 信用金庫年金の年金証書 |
初回の年金支払い
支払時期 |
請求書の受付から約2ヵ月から3ヵ月後 信用金庫等を退職している場合、60歳到達月の翌月分から受給 |
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支払日 | 1日(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
送付される書類 |
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請求書に関するQ&A
選択一時金の受給を希望するとき(年金受け取り前)
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加入期間10年以上、または55歳以上で退職された方のうち、退職時にCB加算年金の全部を選択一時金として受けていない方は、選択一時金を受給することができます。
2004(平成16年)年3月31日までに退職された方はCB加算年金の制度はありません。
- 選択一時金を請求する方は、業務部給付グループ(TEL03-5159-7510)までご連絡ください。
届出名 | 選択一時金請求書 |
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退職所得の受給に関する申告書 | |
添付書類 |
退職所得の源泉徴収票
信用金庫等退職時に退職金の支払いを受けた場合(信用金庫年金からの一時金の支払いを含む) |
個人番号が確認できる書類・本人確認書類
2016(平成28)年1月以降に退職された方 |
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支払時期 | 選択一時金請求書を受け付けてから1ヵ月半から2ヵ月後 |
- 選択一時金にかかる税金については、よくあるご質問をご確認ください。
年金を繰り上げて受給するとき
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受けることができます。繰り上げる場合、本来の年金額よりも減額された年金を受けることになります。
- 老齢厚生年金を繰上げ請求される場合は、信用金庫年金の基本年金(代行部分)についても繰上げ請求することになります。
- 基本年金(代行部分)の繰上げを希望される方は、業務部給付グループ(TEL03-5159-7510)までご連絡ください。
届出名 | 「老齢厚生年金繰上げ請求に伴う基本年金額改定申出書」 |
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添付書類 | 国民年金・厚生年金保険年金証書の写し |
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繰上げ請求の留意点については、よくあるご質問をご確認ください。
2001(平成13年)年3月30日までに退職された方が繰上げ請求される場合、信用金庫年金の基本年金は減額されません。
国から提供される情報を確認してから年金額を計算するため、初回の支払いまでにお時間をいただきますのであらかじめご了承ください。