年金のしくみ 加入期間10年以上または55歳以上で退職した方の給付
3つの年金を受けられます
- 加入期間10年以上、または55歳以上で退職された場合、基本部分、DB加算部分、CB加算部分からそれぞれ年金を受けることができます。
- 各年金の受給開始年齢、受給期間は下表のとおりです。
給付の種類 | 受給開始年齢 | 受給期間等 |
---|---|---|
CB加算年金*1 (または選択一時金) |
退職していれば60歳から 最長70歳まで繰り下げることができます |
5年・10年・15年・20年から選択 保証期間は選択した受給期間*2 |
DB加算年金 | 退職していれば60歳から | 終身 保証期間は15年*2 |
基本年金 |
付加部分退職していれば60歳から 代行部分老齢厚生年金と同年齢から(別表①参照) |
終身 |
- 2004(平成16)年4月以降に退職された方が受けられます。
- 加算年金の受給開始前または保証期間内にお亡くなりになった場合には、残りの保証期間に応じた遺族一時金をご遺族が受けられます。
65歳以上で新規加入された方は、加算部分の給付はありません。
別表① 代行部分の受給開始年齢
男性(生年月日) | 女性(生年月日) | 受給開始年齢 |
---|---|---|
昭28.4.1以前 | 昭33.4.1以前 | 60歳 |
昭28.4.2~昭30.4.1 | 昭33.4.2~昭35.4.1 | 61歳 |
昭30.4.2~昭32.4.1 | 昭35.4.2~昭37.4.1 | 62歳 |
昭32.4.2~昭34.4.1 | 昭37.4.2~昭39.4.1 | 63歳 |
昭34.4.2~昭36.4.1 | 昭39.4.2~昭41.4.1 | 64歳 |
昭36.4.2以降 | 昭41.4.2以降 | 65歳 |
2001(平成13)年3月30日までに退職された方は、60歳から受けられます。
受給開始年齢以降も勤務している場合はこちら→「在職年金」
CB加算部分は受給方法を選択できます
- CB加算部分については、年金または一時金で受けることができます。全部を年金または一時金や、選択割合(25%・50%・75%のいずれか)に応じて一部を一時金で受け取り、残りを年金で受けることが可能です。
<選択一時金の選択時期>
- 退職したとき
- 加入員が65歳に到達したとき
- 退職してからCB加算年金を受けるまでの間
- CB加算年金を受けている間(受給期間内)
<選択回数>
2回まで(2回目の選択率は100%のみ)
ただし、再加入した場合、以前の選択回数はリセットされます
年金・一時金の選択パターン
60歳以降も勤務している方が受ける給付(在職年金)
- 60歳以降、信用金庫年金の加入事業所に勤務(厚生年金保険に加入)している場合でも、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢になると、国の老齢厚生年金と、信用金庫年金の基本年金が受けられますが、年金月額*1と賃金*2の合計が50万円*3を超えると年金額が調整されます(65歳以降、基本年金のうち付加部分は支給調整の対象外)。
- なお、支給調整は国の年金から先に行われ、支給停止額が国の老齢厚生年金額を上回る場合は、信用金庫年金の基本年金からも支給調整されます。
- 老齢厚生年金の月額+信用金庫年金の基本年金のうち代行部分の月額
- その月の給料+直近1年間のボーナスの総額を12で割った額(=総報酬月額相当額)
- 2024年度の額。経済情勢等により改定されることがあります。
年金額の調整方法
- 年金月額+賃金≦50万円 ⇒ 全額受給
- 年金月額+賃金>50万円 ⇒ 50万円を超える額の2分の1(月額)が支給停止
支給停止額(月額)=(年金月額+賃金-50万円)×1/2
国の受給開始年齢が64歳、65歳以降も信用金庫に勤務する場合
- 信用金庫年金の加入事業所に 60歳以降も勤務する場合、加算年金は退職または 65歳になるまで受けられません。
- 信用金庫年金の加入事業所以外に勤務する場合、基本年金は賃金に応じて支給調整になりますが、加算年金は全額受けられます。
パート勤務(厚生年金保険に加入しない)の場合、基本年金、加算年金ともに全額受けられます。 - 雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている方は、更に年金の調整が行われます。
<高年齢雇用継続給付とは>
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった場合に、最高で賃金額の15%*に相当する額が雇用保険から受けられます。
2025年4月から新たに60歳に到達する人は10%になります。
年金の支払月
- 信用金庫年金の年金は年金額に応じて、次の支払月に支払われます。
年金の支払日は、該当月の1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)で、それぞれの前月分までが支払われます。
年金額 | 9万円以上 | 6万円以上 9万円未満 |
3万円以上 6万円未満 |
3万円未満 |
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支払月 | 2・4・6・8・10・12月 | 2・6・10月 | 6・12月 | 6月 |
年金は、事務委託先の三井住友信託銀行名義で振り込まれます。
年金にかかる税金について
- 信用金庫年金の年金は国から受ける年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)と同様に、税法上、雑所得に区分され所得税がかかります。
源泉徴収対象者
年金額が、下表の一定額を超えた方が源泉徴収の対象となります。
65歳未満 | 65歳以上 | |
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国 | 108万円以上 | 158万円以上 |
信用金庫年金 | 80万円以上 |
65歳の判定は、その年の12月31日時点の年齢によって判定します。