年金のしくみ 亡くなったときの給付
加入員や受給権者が亡くなったときは、ご遺族が一時金や未支給年金を受けられます
- 国から受ける遺族厚生年金*には、信用金庫年金の代行部分も含まれています。
- 信用金庫年金に遺族年金制度はありませんが、DB加算年金、CB加算年金は保証期間が付いています。そのため、加入員や、受給権者が加算年金を受ける前または加算年金を受け始めて保証期間内に亡くなった場合には、残りの保証期間に応じた遺族一時金をご遺族が受けられます。
- また、ご本人が受け取っていない未支給年金がある場合は、ご遺族が受けられます。
厚生年金保険に加入している方や厚生年金を受けている方が亡くなったとき、ご遺族は遺族厚生年金を受けられますが、遺族給付を受けるご遺族によって年金額が異なります。詳しくは最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
遺族一時金を受けられるケース
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次の①~④のいずれかに該当したときは、ご遺族が遺族一時金(非課税)を受けられます。
- ①加入期間10年以上、または55歳以上の加入員が亡くなったとき
- ② 加入期間10年未満、かつ55歳未満の加入員が亡くなったとき(CB加算部分からのみ受給)
- ③ 退職して加算年金を受け始める前の受給待期者*1が亡くなったとき
- ④ 加算年金を受けている方が保証期間内*2に亡くなったとき
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加入期間10年未満、かつ55歳未満で退職した場合は、遺族一時金はありません
(退職時に一時金受給済み)。 - DB加算年金は15年、CB加算年金は選択した受給期間(5年・10年・15年・20年)。
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遺族一時金を受けられる遺族の範囲は次の①~⑥の方で、請求順位もこの順になります。
- ①配偶者
- ②子
- ③父母
- ④孫
- ⑤祖父母
- ⑥兄弟姉妹
未支給年金を受けられるケース
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年金は受給者が亡くなった月まで受けられます。ご本人が受け取っていない未支給の年金がある場合、ご遺族が受けられます(遺族の「一時所得」)。未支給年金を受けられるご遺族の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた次の①〜⑦の方で、請求順位もこの順になります。
- ①配偶者
- ②子
- ③父母
- ④孫
- ⑤祖父母
- ⑥兄弟姉妹
- ⑦「①~⑥」以外の3親等以内の親族