加入員・受給権者の手続き 受給者の手続き
受給者の手続き
- 受給者の方が将来にわたり確実に年金を受給いただくための各種手続きをご案内します。
こんなときは届出を
届出が必要なとき | 届出名 | 添付書類 |
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住所が変わったとき | 住所・氏名・指定金融機関変更届(PDF) | - |
氏名が変わったとき |
新旧の氏名が確認できる戸籍抄本 年金証書・加入員証 |
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年金の振込先が変わったとき | - | |
年金証書、加入員証を紛失・棄損したとき | 年金証書・加入員証添付不能事由書兼再交付申請書(PDF) | - |
選択一時金の受給を希望するとき |
選択一時金請求書
業務部給付グループまでご連絡ください。 詳しくはこちらをご確認ください。 |
住民票・年金証書等 |
各年齢に到達したときの手続き
【信用金庫を退職された受給者の方】
手続き時期 | 届出名と手続き内容 | 送付される時期 |
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特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達したとき | 老齢厚生年金支給開始年齢到達時点における状況確認届* | 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達する月の前月 |
65歳に到達したとき (繰下げを希望する方) |
基本年金の繰下げ受給意向確認についてのご案内 65歳到達時繰下申出書 |
65歳に到達する月の中旬 |
2001(平成13)年3月30日以前に退職された方は送付されません。
【信用金庫にお勤めの方(加入員かつ受給者の方)】
手続き時期 | 手続き方法 |
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65歳に到達したとき |
年金・一時金裁定・改定請求書 事業所の年金事務担当者よりご案内があります |
毎年送付される書類のご案内
送付書類 | 送付時期 |
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公的年金等の源泉徴収票 | 1月中旬 |
年金ご送金のお知らせ | 6月給付時、支払年金額の変更があったとき |
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書*1 | 11月末 |
すてっぷ(広報誌)*2 | 12月初旬 |
- 上記の他、住基ネットによる現況確認ができない方には、現況届を送付しています。
- 送付書類の再発行を希望される方は、業務部給付グループ(TEL03-5159-7510)までご連絡ください。
- 源泉徴収票、年金ご送金のお知らせ、扶養親族等申告書については、よくあるご質問をご確認ください。
- 翌年に支払う年金見込額が源泉徴収の対象となる方(65歳未満の場合は108万円以上、65歳以上の場合は80万円以上)に送付しています。
- 信用金庫等を退職された受給者に送付しています(加入員の方には送付されません)。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達したとき
- 信用金庫年金の基本年金は国の老齢厚生年金を代行しているため、受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した際には基本年金額を改定する手続き*1を行います。
届出名 | 「老齢厚生年金支給開始年齢到達時点における状況確認届」*2 |
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送付される時期 | 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達する月の前月 |
添付書類 | 信用金庫年金の年金証書 |
雇用保険受給資格者証(表・裏)の写し 雇用保険の基本手当(失業保険)を受給している方 |
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障害または遺族年金の証書の写し 障害または遺族年金を受給している方 |
- 信用金庫年金への手続きとは別に国へ年金の請求手続きが必要となります。
- 1998(平成10)年3月30日以前に退職された方には、状況確認届は送付されません。
手続き完了後
- 状況確認届受付から約2ヵ月半から3ヵ月後に、信用金庫年金より「年金証書」、「年金額改定通知書」が送付されます。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後の基本年金について
- 国と同様に雇用保険との併給調整や、在職老齢年金の支給調整の対象となります。
- 雇用保険の基本手当を受給している方や在職している方の基本年金については、こちらをご確認ください。
老齢厚生年金支給開始年齢到達時点における状況確認届に関するQ&A
65歳に到達したときの手続き(繰下げを希望する方)
- 信用金庫年金の基本年金のうち代行部分は老齢厚生年金と同様に、65歳から受け取らずに66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受けることができます。
- 老齢厚生年金と信用金庫年金の基本年金(代行部分)の繰下げを希望する方のみ、信用金庫年金より65歳到達月の中旬に送付される「65歳到達時繰下申出書」をご提出ください。
- 繰下げをしない方は、信用金庫年金への手続きは不要です。
届出名 |
「基本年金の繰下げの受給意向確認についてのご案内」 「65歳到達時繰下申出書」(Word) |
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送付される時期 | 65歳に到達する月の中旬 |
繰下げ受給についての留意点
- 老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、信用金庫年金の基本年金(代行部分)もあわせて繰下げとなります(どちらか一方のみ繰り下げることはできません)。
- 老齢基礎年金のみ繰下げを希望する場合は、信用金庫年金への手続きは不要です。
繰下げ期間中の信用金庫年金の年金について
- 繰下げ期間中は基本年金(代行部分)の支給が停止されます。
- 基本年金(付加部分)や加算年金は引き続き支給されます。
繰下げ請求の手続きについて
- 66歳以降、年金の受け取りを希望する時期となり、老齢厚生年金の繰下げ請求の手続きが完了しましたら業務部給付グループ(TEL03-5159-7510)までご連絡ください。
届出名 | 「老齢厚生年金繰下げ請求に伴う年金額改定申出書」 |
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添付書類 | 「厚生年金保険等の年金決定通知書・支給額変更通知書」の写し |
信用金庫年金の年金証書 |
- 繰下げ制度については、こちらをご確認ください
選択一時金の受給を希望するとき(年金受給中)
- 加入期間10年以上、または55歳以上で退職された方*のうち、退職時にCB加算年金の全部を選択一時金として受けていない方(受給中の方を含めて)は、選択一時金を受給することができます。
- 選択一時金を請求する方は、業務部給付グループ(TEL03-5159-7510)までご連絡ください。
2004(平成16)年3月31日までに退職された方、65歳以上で信用金庫年金に新規加入された方はCB加算年金がありません。
届出名 | 選択一時金請求書 |
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添付書類 | 住民票(6ヵ月以内に作成されたもの、コピー不可) |
信用金庫年金の年金証書 | |
支払時期 | 選択一時金請求書を受け付けてから1ヵ月半から2ヵ月後 |
- 年金受給中に受給した選択一時金は「一時所得」に区分されます。
- 選択一時金にかかる税金については、よくあるご質問をご確認ください。