加入員・受給権者の手続き

加入員・受給権者の手続き 亡くなったときの手続き

亡くなったときの手続き(ご遺族の方はご連絡をお願いします)

  • 受給者(信用金庫年金から年金を受給している方)および待期者(信用金庫等を退職した60歳未満の方)がお亡くなりになった場合、国とは別に信用金庫年金へ手続きが必要となります。
  • ご遺族の方は速やかに下記までご連絡をお願いします。
全国信用金庫厚生年金基金 業務部給付グループ
TEL 03-5159-7510
  • 年金の受給状況等を確認し、必要な手続き書類を送付いたします。なお、ご連絡時に次のことをお伺いします。
  • 亡くなった方のお名前
  • 亡くなった日
  • 信用金庫年金の年金証書番号または加入員番号
  • ご遺族のお名前と続柄
  • 電話番号
  • 書類の送付先住所
  • 年金の受給状況等によって、未支給年金や遺族一時金を受けられる場合があります。
    亡くなったときの給付についてはこちら

遺族年金について

  • 信用金庫年金は遺族年金の制度はありません。
  • 国から支給される遺族厚生年金には、信用金庫年金の加入期間にかかる部分(基金代行部分)が含まれています。詳細は最寄りの年金事務所にお問い合わせください。